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医療費控除の申請手続きが一部変わりました。
医療費控除を利用されているみなさまへ
申請の手続きが一部変わりました。
2017年(平成29年)分の確定申告から、医療費控除の申請手続きが一部変更になっています。
大きな変更点は次の3点です。
1. 従来必要だった「領収書」を提出する必要が無くなりました。
受診した医療機関やストーマ装具の購入店などが発行する領収書の提出は不要です。
ただし確定申告後に提出を求められる場合がありますので5年間保管してください。
※2019年(令和元年)分以前の確定申告をする際は、これまで通り領収書を提出しても構いません。
2. 2020年(令和2年)分から、「医療費控除の明細書」の添付が義務化されました。
2020年(令和2年)分からは「医療費控除の明細書」を必ず提出しなくてはなりません。
詳しい記入方法や用紙のダウンロードは、国税庁のホームページをご覧ください。
<国税庁ホームページ「確定申告特集」>
3. 「医療費通知(医療費のお知らせ)(原本)」を確定申告書へ添付することで「医療費控除の明細書」の記載を簡略化できます。
健康保険組合や協会けんぽから毎年届く「医療費通知(医療費のお知らせ)」を使います。
ただし以下のような場合は「医療費控除の明細書」へ記載する必要があります。
➡ 医療費控除の対象期間(本年1~12月)と、
「医療費通知(医療費のお知らせ)」の掲載期間(前年10~本年9月)が異なっているため
(例)
協会けんぽが発行する2020年(令和2年)度「医療費のお知らせ」には、
2019年(令和元年)10月診療分~2020年(令和2年)9月診療分が掲載され、
2021年(令和3年)1月から発送されます。
医療費控除の対象期間である2020年(令和2年)10~12月診療分は含まれないため、
その分を領収書に基づいて「医療費控除の明細書」に記載する必要があります。
➡ 自由診療や薬局で購入した医薬品などが掲載されないことがあるため。
■確定申告や医療費控除に関するお問い合わせ先
ストーマ装具、弾性着衣、オムツなど弊社取扱商品は、医療費控除の対象となる場合があります。
詳しくはお近くの税務署までお問い合わせいただくか国税庁のホームページをご覧ください。
<国税庁ホームページ「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」>
【オストメイトの方は下記にご注意ください。】
●これまで通り「ストマ用装具使用証明書」が必要ですので、主治医に記入を依頼してください。
※文書料につきましては、作成を依頼される病院などにお問合せください。
●実際に支払った額が医療費控除の対象となります。日常生活用具給付券で購入した分などは対象外ですのでご注意ください。
商品に関するお問い合わせやお求めはお近くの営業所までお気軽に
石川県にお住まいの方は
金沢営業所
TEL 076-255-1220
〒920-0172 石川県金沢市河原市町1番地
富山県にお住まいの方
富山営業所
TEL 076-481-6250
〒939-8208 富山県富山市布瀬町南2丁目8-11
福井県にお住まいの方
福井営業所
TEL 0776-26-0548
〒918-8237 福井県福井市和田東2丁目2220