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弾性着衣の装着指示書について教えて下さい。
令和2年3月27日厚労省からの通達で、装着指示書のひな型があるのですが、
1)患者様の事情もあり、装着指示書の日付と購入日が3ヶ月程違う場合、療養費の対象になりますか?
2)今回から〇着として着数を記載する欄が追加されていますが、例えば指示書で2着の指示、患者様の経済的な理由で今回1着のみの購入の場合、療養費は承認されますか?
患者様への説明が必要なこともあり、お教えいただけないでしょうか。
ご質問、ありがとうございます。
越屋メディカルケア スタッフです。
装着指示書についてですが、当分は従来の書式でも問題ないとのことですが、
1)指示書の日付については、申請先へのご確認が近道でございます。申請先によって3ヶ月違っていても問題ないところもありますが、NGなところもございます。また、販売店が発行する領収証の日付より後に、指示書の日付の記載がある場合は申請が受理されない可能性がございます。補足ですが、6ヶ月後に療養費で弾性着衣を改めて購入する場合ですが、領収証の日付から6ヶ月経過後という申請先がほとんどです。指示書の日付から6ヶ月後ではございませんので、この点はお気をつけ戴ければと思います。
2)こちらも申請先へのご確認が近道でございます。指示書の着数より多く購入した分は、患者様の自己負担となりますが、少ない場合は受理される可能性は高いです。ただ、厳密に審査する申請先もあり、指示書の再提出を求められる場合もございます。申請前に、申請先への確認をお勧め致します。
ご参考戴けますと、幸いです